株券の電子化
「株券電子化」もIS証券なら安心です。
上場会社の株券は2009年1月予定で電子化(ペーパーレス化)されます。
株券の電子化を規定する法律は、2009年6月までの一定の日に施行されますが、
「実務界としては実施目標を2009年1月とする」との合意がなされております。
株券をまだご自宅や貸金庫など、お手元にお持ちの方は、IS証券にぜひお預けください。
★ 株券電子化とは?
株券で株主権を管理するのではなく、
証券会社等の振替口座で電子的に管理されることです。
メリット
○ 株券の紛失や、盗難にあう危険がなくなります。
○ 名義書換を忘れる事がなくなり、配当や株主優待の権利取得時も安心です。
○ 会社名の変更等の際に、株券交換の煩わしさがなくなります。
【注意】ご本人名義の株券は発行会社が開設する特別口座にて株主として管理されますが、
他人名義でご自宅等に株券を保管されている場合は、電子化移行後、株主としての権利を
失う可能性があります。特に相続等で株券がお手元にある場合は、名義書換のお手続きを
されることをお勧めします。
大切な株券だから・・・・・IS証券にお預けください
IS証券なら、お手持ち株券の入庫も「簡単・安心」にお手続きいただけます。
もちろん他証券会社からの移管もお手続きいただけます。
株券電子化に伴う株券入庫のお取り扱い期限
2009年1月予定で株券電子化されます。これに伴い、お手持ち株券の入庫について、
下記の通り受付期限を設けさせていただきます。なるべく早いお手続きをお願いします。
お持込による入庫期限 2008年12月12日(金曜日)
※ 商号変更された銘柄の旧商号のままの株券や他人名義の株券はご入庫いただけない場合がございます。
※ 他証券会社からの移管には受付期限はありません。
新制度移行時の留意点
◆ すでに株券をIS証券に預けられている場合
すでに当社の保護預りを通じて証券保管振替機構へ株券を預託していますので、
電子化移行後も特段の手続きを行う必要はありません。
すでにIS証券に株券を 預けている場合 |
株券電子化移行日
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★ 株主権は確保されます。
★ 電子化移行後も、自由に売買 可能です。
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※ 特に電子化に伴う手続きは必要ありません。
◆ ご自身で株券を保有される場合(いわゆるタンス株等)
○ 本人名義の株券の場合
電子化移行後、お手元の株券は効力を失いますが、株主としての権利は、
発行会社がそれぞれの株主のために特別に開設する「特別口座」で管理されることになりますので、
株主権は確保されます。
ただし、「即座に売却できない」、「口座管理が煩雑になる」などの不都合が生じる場合があります。)
※ 不都合をさけるためにも、電子化移行前に、IS証券にお預けいただくことをお勧めします。
本人名義の株券が 手元にある場合 |
株券電子化移行日
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★ 株主権は確保されます。
★ ご売却するには、1度証券会社の 総合口座に入れてから売却する こととなります。
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発行会社が株主名簿をもとに、 それぞれの特別口座を開設します。
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※ 電子化移行前に、IS証券にお預けいただくことをお勧めします。
○ 他人名義の株券の場合
電子化移行後、株主としての権利は、発行会社がそれぞれの株主のために特別に開設する「特別口座」
で管理されることになります。お手持ち株券の名義書換を行っていない場合は、
発行会社が株主名簿から株券保有者を把握することができないため、
株主としての権利を完全に喪失してしまう可能性があります。
※ まずは、株主の権利確保のためにも早急に名義書換をされることをお勧めします。
他人名義の株券が 手元にある場合 |
株券電子化移行日
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★ 株主権は確保されます。
★ 場合によっては、権利を喪失して しまう可能性があります。
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発行会社が株主名簿をもとに、 それぞれの特別口座を開設します。
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※ 早急に名義書換をお勧めします。
※ 名義書換後、電子化移行前に、IS証券にお預けいただくことをお勧めします。
Q&A
株券の電子化とは何ですか?
2004(平成16)年の通常国会で、株券の電子化(株券不発行制度)に関する法律が成立し、6月9日に公布されました。これにより、証券取引所で取引される株式は公布日から5年以内(法律上は2009年6月までとなっております)に一斉に電子化(ペーパーレス化)されます。正式には政令で公布されますが、2009年1月から実施される予定です。
株券の電子化は株主の意思に係わらず、法律に基づき一斉に実施されます。
株券に価値がなくなるというのは本当ですか?
株券の電子化に伴い、印刷された株券そのものに有価証券としての価値はなくなります。株主の権利(配当や株主優待を受ける権利、議決権など)は、証券保管振替機構(ほふり)や発行会社が管理するデータベース上で電子的に管理される株主に与えられます。また、売買された株式は株券のやり取りではなく、コンピュータシステムで管理されることになります。
株主の権利は、どのように確保されるのですか?
制度上、株主の権利(配当や株主優待を受ける権利等)は、株式を発行している会社の株主名簿にご本人の名義が記載されることで、従来と同様に確保されます。株券電子化後、株主の権利や株主情報は、証券保管振替機構(ほふり)や発行会社が管理するデータベース上で電子的に管理されることになります。
株券の電子化が実施されると株券は無効となりますので、株券をお持ちであっても株券に記載されている名義人が他人であれば、株主の権利は他人のものとなる可能性があります。
自分で保管している株券(タンス株)は、放っておいても大丈夫ですか?
株券に記載されている名義をまずご確認ください。名義がご本人と異なる場合、株主の権利を失う可能性があります。
また、株券の名義がご本人であっても、株券電子化後には株式の権利が利便性の低い特別口座で管理されることになり、すぐに売却することはできなくなります。
特別口座とは何ですか?
株券の電子化が実施された時点で、株式の発行会社が株主情報を管理するために設定する口座です。
自宅や貸し金庫等で保管している株券(タンス株)や、証券会社に預けていても証券保管振替機構(ほふり)に非預託の株券は、株券の電子化に伴い、この特別口座に移管される可能性があります。
株主の権利は、特別口座で確保されますが、売却する際は証券会社等の取引口座へ株式を振り替える必要があります。(手続きに必要な日数等は、現時点では不明です。)
証券会社に預けてある株券は、何か手続きが必要でしょうか?
証券保管振替機構(ほふり)への預託に同意しているかをまずご確認ください。「ほふり」への預託に同意している場合、株券電子化後も「ほふり」を通じて株式の発行会社に株主名の通知が行われます。これにより手続きなく株主の権利は確保され、今まで通り株式の売却も行えます。
「ほふり」への預託に同意していない場合、株券は利便性の低い特別口座に移管される可能性があります。